高知県外の相続手続きサポートサービス
実家のことで以下のようなお悩みはありませんか?
実家から離れて暮らしているため、頻繁に地元に帰省できない。
仕事や家事・育児で忙しく、相続手続のために何度も帰省できない。
帰省をしたときに一日で相続手続を終わらせたい。
帰省する日に合せて相続手続をしたい。
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?
高知 相続・遺言無料相談室では、高知県外にお住まいの方向けにワンストップで相続手続きができるサービスをご用意しております!
沢山ある相続手続を当事務所が一括で代行サポートします
地元を離れて都市部で暮らしていても、親族が亡くなられた場合、預貯金や株式などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。
しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?
↓ ↓
そんなあなたのために、当事務所では、預貯金・株式および不動産などの名義変更をすべて代行しております。
お客様が帰省される日程に合わせて手続きが終わるように、スピード対応いたします。
地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方は
ぜひ、当事務所にお任せください。
期限内に相続手続きを済ませなければ思わぬ不利益を被るかもしれません。
当事務所はお客様の帰省するタイミングに合わせて1日でご対応させていただきます
高知県外にお住まいの方にご用意いただきたい必要な書類と手続の順番
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
必要書類
1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ここで、重要なのは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要だということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 088-856-7788 になります。
お気軽にご相談ください。
遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
無料で利用できるWEB会議システム(appear.in)などを活用して、当事務所の専門家が無料相談に対応いたします。
操作方法も当事務所からお客様へしっかりお伝えいたし、ご安心してご相談いただける環境作りを徹底しております。
「遠隔にいながらも直接面談をしているのと変わらないので安心できる」とご利用いただいた方からも好評です。
当事務所に相続手続をお任せいただける方には、直接お会いする日時を決めてから、当事務所のスタッフがお伺いし、ご契約をいただいてから手続きが開始されます。
当事務所のサポート料金
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 報酬額とは別に交通費+日当3万円をいただきます。
自分で名義変更を行う場合の、よくある事例
預貯金・株式・土地建物(相続登記)などの名義変更はご自分ですることももちろん可能です。しかし、銀行員の方はプロではないので、以下のようなことが起こることが多々あります。
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「名義変更をしたいんですけど、必要な書類をいただけますか?」
「少々お待ちください。確認してまいります。」
「こちらの○○と△△をお持ちください。」
「わかりました。ありがとうございました。」
…数日後
「名義変更に必要だといわれた○○と△△を持ってきました。
これで名義変更をお願いします。」
「申し訳ありません。こちらの書類だけでなく、
□□の書類も必要になりますので、こちらもお持ちください。」
「あ、そうだったんですね。ありがとうございます。また後日お伺いします。」
「お待ちしております。」
…さらに数日後
「名義変更の書類を持ってきました。これでお願いします。」
「少々お待ちください。」
「申し訳ありません。△△の書類にはお客様だけではなく、××さんの署名と捺印も必要になります。」
「(そんなこと言われてないのに…)わかりました。」
またさらに数日後
「この書類で名義変更をお願いします。」
「かしこまりました。少々お待ちください。」
「お待たせしました。ええとですね、お客様の場合、
これらの書類とは別に、☆☆の書類も合わせて必要になるようでして…」
「こちらはもう何度も来てるんです。
1度で必要な書類はいただけないんですか!」
「大変申し訳ありません」
このように、何度も金融機関へ足を運んだという方が大勢います。
名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。
司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集める必要がありません。そのため、司法書士に依頼していただければ、地元を離れて生活していてもよりスピーディーに安心して手続きを終わらせることができます。
相続手続を丸ごとを相談したいというお客様は以下よりサービスをご確認ください。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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