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高知県での銀行口座の相続手続きの流れを司法書士が解説!注意が必要な書類は?

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

高知市をはじめ高知県全域から沢山のご相談をいただいていますので、相続が発生し、預貯金の名義変更をどうしたらよいかお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

相続発生時の預貯金の名義変更について、被相続人の死亡を確認した時点で、金融機関は被相続人の預貯金口座を凍結します。

これは、ある相続人が口座から預貯金を引き出し、他の相続人の相続財産の権利を侵害するのを防ぐためです。

凍結された口座から預貯金を払い戻しするためには、必要書類を金融機関提出する必要があります。

このページでは銀行口座の相続手続きについて必要な書類や流れを紹介します。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

預貯金の払い戻しに必要な手続きは、遺言書がある場合とない場合で異なります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言執行者が付帯されている遺言が、付帯されていない遺言で更に必要書類が変わります。

遺言書の形式を見てほしいという場合も当事務所にご相談いただければ手続きの進め方について説明いたします。

遺言執行者ありの場合

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

遺言執行者なしの場合(相続人が譲り受ける場合)

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産を貰う人の印鑑証明書
・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード

②遺言書がない場合

遺言書がない場合、遺産分割が終わっているかどうかで必要な書類が変わります。

遺産分割協議前の場合

・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの全て)
・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく場合

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

金融機関によって手続き方法、必要書類が異なる場合があります。

このように必要書類についてもお客様の状況によって変わりますので、手続きを円滑に進めるためにも事前に相続の状況について確認しておく必要があります。

各銀行の預金の相続手続き

特に預貯金の相続手続きは自身で行われる方が多いですが、集める必要がある書類が多く、非常に大変な手続きとなっております。

そのため、当相談室では、高知県内の相続手続きにはについて無料相談を行っています。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所の無料相談について詳しくこちらから>>>

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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