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遺族年金の受給

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。

遺族年金には、以下の3種類があります。
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

死亡者

対象の方

給付種類

自営業

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金

子のない妻

死亡一時金 または 寡婦年金

サラリーマン

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族厚生年金

子のない妻(40歳未満)

遺族厚生年金

子のない妻(40~65歳)

遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

公務員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族共済年金

子のない妻(40歳未満)

遺族共済年金

子のない妻(40~65歳)

遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

(1)遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。

対象者

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

死亡した方によって生計を維持されていた、子のある妻,子
子供が以下の条件の時に支給されます。

(2)遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

対象者

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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