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相続が発生したら銀行では何をするの?金融機関の手続きと注意点

被相続人の死亡を確認した時点で、金融機関は被相続人の預貯金口座を凍結します。

これは、ある相続人が口座から預貯金を引き出し、他の相続人の相続財産の権利を侵害するのを防ぐためです。

凍結された口座から預貯金を払い戻しするためには、必要書類を金融機関提出する必要があります。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

預貯金の払い戻しに必要な手続きは、遺言書がある場合とない場合で異なります。

①遺言書がある場合

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

遺言執行者なしの場合(相続人が譲り受ける場合)

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産を貰う人の印鑑証明書
・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード

②遺言書がない場合

遺産分割協議前の場合

・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの全て)
・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく場合

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

金融機関によって手続き方法、必要書類が異なる場合があります。

当相談室には高知銀行やJA高知、四国銀行、伊予銀行、徳島銀行、百十四銀行、愛媛銀行等々四国の地銀の口座をお持ちだった方の相続のご相談を沢山いただきます。

手続の方法や注意点等の詳細を無料相談にてお伝えする事もできますので是非お気軽にご相談ください。

また、当相談室では高知市をはじめとしていの町、南国市、香南市、土佐市、香美市、須崎市等々高知県全域から相続に関する様々なご相談をいただいています。

少しでも不安やお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。

ご相談は088-856-7788からよろしくお願いします。

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この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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