相続手続き完全マニュアル!不動産の名義変更について

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

また、相続手続きは手続き内容が複雑なだけでなく、間違えた方法で行うとペナルティを受けることもあります。

その為、ご自身で行おうとお考えの方もまずは一度専門家へのご相談をおすすめいたします。

当事務所では無料相談を行っていますので、少しでもご不安がある方はお気軽当事務所までご連絡ください。

ご相談は050-5827-6832までお電話ください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

新たに登記名義人となる相続人の住所氏名を証明するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

相続登記おまかせパッケージの比較表

項目

相続登記のみ

プラン

相続登記
節約プラン

相続登記
まるごと
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

×

×

相続人全員分の戸籍収集※1

×

×

収集した戸籍のチェック業務※2

相続関係説明図(家系図)作成

×

不動産調査※3

×

×

遺産分割協議書作成

×

各相続人へ押印書類の送付・回収※4

×

×

相続登記(申請・回収含む)
※5、6、7、8

不動産登記簿謄本取得

パック特別料金

50,000円~

78,000円~

108,000円~

※1戸籍収集は10通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴いたします。
※2数次相続や代襲相続が発生している場合は、費用が加算されます。
※3調査する市町村は2箇所までとなります。
※4送付先が5以上の場合は、費用が加算されます。
※5申請件数が2以上の場合は、費用が加算されます。
※6不動産の個数(筆数)が3以上の場合は、費用が加算されます。
※7不動産の評価額が2,000万円を超える場合は、費用が加算されます。
※8当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

相続手続きを丸ごと専門家に任せたい方へ

相続手続きは不動産の名義変更以外にも様々な手続きがあります。

手続きには時間がかかるだけでなく、間違えた方法で行ってしまうとペナルティを受けることもあります。

このような煩わしさを丸ごと専門家に依頼することで解消できます。

遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
→不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向け

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

28万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.6%+20万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+50万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+80万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+170万円)+消費税

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は金融機関、他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な金融機関(参考) 当事務所の報酬額
200万円を超え500万円以下 100万円 28万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 上記+価額の1.62% (価額の1.6%+20万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 上記+価額の1.08~0.864% (価額の1.0%+50万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 上記+価額の1.08~0.864% (価額の0.7%+80万円)+消費税
3億円以上 上記+価額の0.648~0.324% (価額の0.4%+170万円)+消費税

比較例

相続財産の価額が700万円の例

金融機関
100万円+(700万円-500万円)×1.62%=101万2,500円+税

当事務所
700万円×1.6%+20万円=31万2,000円+税

相続財産の価額が8000万円の例

金融機関
100万円+(4,500万円×1.62%)+{(8,000万円-5,000万円)×1.08%}=205万4,000円+税

当事務所
8,000万円×1.0%+50万円=130万円+税

当事務所では下記の通り、相続財産の価額に関わらず金融機関よりもリーズナブルな費用で相続手続を行わせていただいております。
ご相談も”無料“で行っておりますのでお気軽にご連絡ください!

あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応

当事務所が不動産の名義変更をサポートさせていただいたお客様の声

当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。

初めてのことだったので、司法書士さんを探すにあたってどこがいいのか非常に悩みました。手続や費用など何もわからないので不安でした。

当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

まず、こちらの話をしっかり聞いてくれてそれに応じて丁寧に解りやすく説明して頂きましたので、カインド法務事務所さんに頼んで良かったと思いました。

あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。

電話するにも勇気がいると思いますが、まずは一人で悩まずに電話をしてみて下さい。そして無料相談でいろいろ相談してみて下さい。不安は解消されると思います。

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

親切にきめ細かい対応をして頂き、本当に感謝しております。無事に手続完了したこと安心しました。本当にありがとうございました。

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