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相続した不動産はすぐに売却しないと損をする可能性があります!

相続した不動産はすぐに売却する場合と、少し落ち着いてから・・・と時間が経ってしまってから売却する場合では、発生する税金に差が出る可能性があります。

そのため相続不動産の売却をご検討中の方はなるべく早く専門家に相談されることをおすすめします。

ここでは相続不動産の売却で損をしないために知っておくべき特例・控除とどのように売却の手続きを進めるべきか解説します。

相続不動産に使える特例・控除

相続不動産に関して使える主な特例は取得費加算の特例と相続空き家の3,000万円特別控除になります。

どちらも使用の有無によって税金が大きく変わる可能性が高く相続不動産の売却をご検討される上で必ず知っておくべき内容です。

相続空き家の3,000万円特別控除

空き家となった被相続人(亡くなった方)のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。

取得費加算の特例

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、実際の取得費又は概算取得費に一定の相続税額を加算して譲渡所得を計算することとなり、税額が軽減されます。

上記のように相続不動産は控除・特例を活用することで税金を下げられる可能性があります。

そのため相続不動産の売却をご検討中の方はなるべく早いタイミングで専門家に相談し、お得に売却できるかをご相談されることをおすすめします。

当事務所ではお客様の相続不動産の売却をお手伝いするサポートがございます。

相続手続きに詳しい司法書士が、不動産会社とお客様の間に立って売却までサポートさせて頂きます。

特に高知県での不動産売却サポートの実績が多数ありますので少しでもご不安やご希望がございましたらお気軽にご相談ください。

サポート サポート料金
不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5%

※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※上記報酬の他に、別途実費をいただきます

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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