上手な贈与の利用方法
相続と贈与どちらが得か?
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の3点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割トラブルとならないように注意すること
3. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること
次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
さらに、住宅購入資金については、平成32年3月31日までは、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」により、さらに700万円(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は1,200万円)まで贈与税を課されません。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦で、自分が住むための国内の居住用不動産やその購入資金の贈与の場合には、2,000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法もあります。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。
というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。
もちろん、当事務所でも経験豊富な税理士をご紹介させて頂きますので、まずはご相談下さい。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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