土地を相続して処分にお困りの方へ!売れない土地を手間なく処分する方法とは
相続によって突然手に入れた不動産、特に活用の見込みがない土地の扱いに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。2024年から施行された新制度により、相続登記が義務化され、申請しないと罰則が科せられるようになりました。不要な土地であっても、相続した土地は相続人が管理しなくてはいけません。
相続した土地は、税金面での負担だけでなく、管理の手間や相続人同士のトラブルといった様々な問題を引き起こす可能性があります。このような状況に直面している方々のために、売却が難しい土地の処分方法や、知っておくと有益な情報をご紹介します。
相続登記義務化とは?申請をしないとどんな罰則がある?
2024年に施行された新制度により、相続した不動産の登記に関する規則が大きく変わりました。この改正により、相続人は不動産を相続してから3年以内に登記申請を行う義務を負います。この期間内に手続きを怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この法改正の背景には、相続した土地の管理や手続きの煩わしさのために、登記が放置されてきた経緯があります。その結果、所有者が特定できない土地が増加し、社会問題となっていました。新制度の下では、不動産の登記を怠ることに対する取り締まりがより厳格になると予想されます。
相続したら要注意!こんな土地は売れない可能性が高い
普段から不動産取引をしない方にとって、土地の価値や売却可能性を見極めるのは簡単ではありません。そのため、価値がない不動産にも関わらず、相続時に適切に対処できないこともあります。特に下記のような不動産を相続した際は、注意が必要です。
・長期間放置されている土地(おおむね3年以上)
・自治体等への寄付を断られた土地
・故人の所有を相続人も知らなかった土地
・隣地との区分がはっきりしない土地
・管理費用の支払いだけをしている別荘地
土地は放置されていると、荒れて価値が下がっていきます。そのため、長期間放置されていた土地は要注意です。また寄付を断られた土地も、有効に活用できる可能性が低い土地であることが考えられます。隣地との区分がはっきりしない土地はトラブルの原因となります。もしもこういった土地が相続に含まれていたら、処分についてよく考えた上で相続を決める必要があります。
土地を放置していると起こるリスクとは?金銭だけじゃない危険とは
相続の際に収益価値がない不動産がある場合に起こりやすいのが、引き受け手や処分に困り土地が放置されてしまうケースです。しかし、土地を放置することは金銭的負担が発生するだけでなく様々なリスクが発生する可能性があります。
金銭面のリスクは?税金以外のリスクも?
不動産の所有は、金銭面で継続的な負担が発生します。収益がなくても、固定資産税は毎年払う必要があります。また、草木の伐採や定期的な巡回など、土地の適切な管理のための費用も支払っていく必要があります。
もし管理費や維持費を払わず放置した場合、庭木が隣地に侵入し、損害賠償を求められる可能性もあります。また、荒れた土地は資産価値が下がっていき、一層処分が困難となります。
家族、親族間での押し付け合いや権利関係の複雑化の可能性
相続で不要な土地を引き継ぐ際、特に懸念されるのは、相続人同士での「土地の押し付け合い」です。
土地の価値が低い場合や、維持管理に多大なコストがかかる場合、土地を引き受けることは面倒にしかならず、誰が土地を引き受けるかが問題となります。
こうした状況下では、相続登記の手続きが滞りがちです。誰が登記を行うべきかという合意形成に至らず、結果として法定期限を過ぎてしまい、罰則の対象となるリスクが高まります。
さらに深刻なのは、この問題が世代を超えて継続する可能性です。現世代で解決されなかった場合、次世代の相続によって、さらに複雑化した問題が引き継がれることになります。
周辺とのトラブル、犯罪に巻き込まれるリスク
土地を放置することは、周辺とのトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクを引き起こします。管理が行き届いていない土地は、ゴミの不法投棄の格好の標的となりがちで、環境汚染や近隣とのトラブルの原因にもなり得ます。
また、長年放置されていた土地の場合、正確な境界線が不明確になっていることがあり、隣地の所有者との間で争いの種になることがあります。
土地の放置は、空き巣被害や犯罪に巻き込まれるリスクも高めます。人目につかない放置された土地は、犯罪者にとっての活動拠点となる可能性があり、所有者の責任問題に発展する可能性もあります。
土地の処分に困った時に使えるおすすめの方法6選
収益価値がない不動産を抱え込むことは、所有者にとって大きな負担となる可能性があります。収益性に乏しい物件の場合、従来の不動産市場での取引が難しいことがあり、特に不動産取引に不慣れな場合、最適な処分方法を見出すのは容易ではありません。
そこで、ここでは不要な土地を効果的に処分するための方法を紹介します。
相続前の場合は相続放棄を検討する
不要な土地を含む相続に直面した際、最初に検討したいのが相続放棄です。この方法は、特定の状況下では有効な解決策となります。例えば、被相続人の借金が資産を上回る場合や、管理が困難な不動産が相続財産の大部分を占める場合には、相続放棄がおすすめです。これにより、債務や土地管理の負担から解放される可能性があります。
ただし、相続放棄には重要な留意点があります。相続放棄は、現金や有価証券、価値のある資産も一緒に手放すことになります。最終的にどちらの選択が有利かを判断するには、相続財産全体の価値と、不要な土地の維持管理や処分にかかるコストを比較検討する必要があります。
近隣住民へ買取や譲渡の交渉を行う
不要な土地の処分方法として、見落とされがちなのが近隣住民への売却や譲渡の提案です。日頃から近所付き合いがある場合、この提案は周辺住民にとって大きなメリットとなるため、受け入れてもらえる可能性は高いです。
近所付き合いがない場合でも、諦める必要はありません。登記簿謄本を取得して所有者情報を確認し、手紙を送るなどの手段で連絡を取ることができます。上手くいけば不要な土地を無料で処分することができるため、可能なら試してみたい選択肢の一つです。
相続土地国庫帰属制度を活用する
2023年に導入された相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の処分に悩む相続人にとって、新たな選択肢といえます。この制度の最大の特徴は、財産を相続しつつ、不要な土地のみを国が有償で土地を引き取ってくれる点にあります。
しかし、制度の活用には幾つかの留意点があります。利用の際は、申請の際の審査手数料が、また申請の承認後に負担金費が発生します。また、審査手数料は不承認になったとしても返還されません。
また、全ての土地がこの制度の対象となるわけではありません。例えば、急斜面地や崖地、土壌汚染のある土地などは適用外となる可能性が高いです。申請をする際は、承認の可能性があるかを十分に吟味した上で行うようにしましょう。
自治体へ寄付する
全ての自治体で実施しているわけではないですが、土地の寄付を受け付けている自治体もあります。もし最寄りの自治体が寄付を受け付けている場合は、一度相談にいってみましょう。上手くいけば、不要な土地を無償で引き取ってもらうことができます。
ただし、自治体で引き取ってくれる土地は、公共物として利用可能な土地に限られるため、傾斜がある土地や立地が不便な土地など、自治体が活用しずらい土地だと引き取ってもらうことが難しくなる点に注意しましょう。
引き取り業者への依頼
通常の不動産取引で処分が難しい土地は、引き取り業者への依頼を検討しましょう。引き取り業者は、不要な不動産など資産価値が低い不動産の引き取りを専門とした業者で、他の処分方法では処分が困難な不動産であっても引き取ってもらえる可能性があります。
引き取りには費用が発生する場合がありますが、税金の負担や土地の維持・管理の負担を考えれば、引き取ってもらった方が得をするケースも珍しくありません。注意点として、引き取り業者の中には詐欺まがいの行為をしたり、不当に高い値段を提示するといった業者もあります。依頼をする際は、複数社で比較したり、営業年数が長い信頼できる業者を選択するなど、怪しい業者にひっかからないようにしましょう。
マッチングサービスの利用
普段からネットや不動産取引に慣れている人におすすめしたいのがマッチングサービスです。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人をつないでくれるプラットフォームです。ネットワーク上でのやり取りとなるため、全国どこからでも登録可能です。
また、自分の好きな価格で売却ができるため、処分費用をかけるとマイナスになってしまうという場合でも、赤字を避けて売買できる可能性が高まります。
利用には手数料がかかる可能性がありますが、売買に関心が高い人が集まっているため、少しでも高く不動産を売りたいという方は、まずは登録だけでも試してみるといいでしょう。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
相続の際に不要な不動産が含まれると、ただでさえ大変な相続の手続きはより込み入ったものになります。知識や経験がないと、どう対応すれば一番得なのかということの判断も難しいでしょう。
そのため、相続財産に土地が含まれる場合は、まず専門家にアドバイスを求めることで、その後の手続きをスムーズに進められる可能性があります。本記事も参考にしたうえ、最適な方法で土地の処分を進めていただければと思います。
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この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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