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司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

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不動産売却代理サポート

こんな方におすすめ!

サポート内容

不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。

相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。

当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

ご自身で手続きをする場合

当事務所の不動産売却代理サポート

なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?

法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。

司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。

サポートの流れ

不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。

1.相続・不動産に関する無料相談

当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。

相続した不動産を売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(査定などは提携不動産会社へ依頼)

2&3.売買に関する委任契約の締結

諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。

4.相続手続き・相続登記の実施

相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。

5.売却の条件を決定の上、買主を探す

不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。

その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。

6.買付の申し込み、売買契約の締結

不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。

7.代金の決済と所有権の移転登記を実施

司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。

8.必要経費の精算、売買代金の送金

司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。

相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。

サポート料金

当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。

サポート サポート料金
不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.75%

※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません

※サポート料金は最低11万円からです
※上記報酬の他に、別途実費をいただきます

 

相続不動産を売却した方が良いケース

ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

  

Aさん(58歳 男性)は、地主であるお父様が亡くなりました。

Aさんのお父様は自宅周辺に土地を沢山保有していた為、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。

この状態で、遺産分割協議を進めると

・土地は基本的には分割することができないので、特定の相続人だけがその不動産を相続すると、相続人間で不公平感が出て、後々揉めることが想定されます。

・土地を共有名義で相続しても、将来的に「売却する」、「自宅を建てたい」、「貸したい」などの土地活用をする際に、全員の同意が必要になり、揉める原因となってしまいます。

・共有名義のまま、相続して放置すると、現在の相続人のうち誰かが亡くなった場合、さらにその次の相続人に権利が移るので収拾がつかなくなり、土地活用も売却(現金化)も困難になってしまいます。

※現預金などが沢山あれば、土地を相続しなかった相続人がその現預金を相続すれば丸く収まります。

ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

Hさん(70歳 女性)は、夫の死亡にともない、別荘を相続しました。

しかし、その別荘は県外にあり、Hさん自身高齢になってきたこともあり、最近はほとんど利用することがありません。

この状態で、利用しない不動産を相続すると…

・自宅の維持費(修復、管理など)、管理費用が掛かかる

・固定資産税(保険)を払い続けなくてはならない

・誰も住まない家はすぐに傷んでしまい、価値が下がる

など、不動産を活用せずに保持しているとメリットよりもデメリットのほうが大きくなってしまいます。

相続した不動産の活用予定がない場合は、売却して現金化することで、生活費やその他の投資の資金として活用することをお勧めします。

ケース3:納税資金を融通しないといけない場合

Aさん(58歳 男性)は、 地主であるお父様が亡くなりました。

Aさんのお父様は自宅周辺に土地を沢山保有していた為、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。

そのため、Aさんは相続税を現金で納付することが難しい状況です。

この状態で、急ぎ納税対策(現金を用意)をしないと…

・相続税は、原則として現金で納めるルールになっています。

・相続発生後10ヶ月以内に相続税を納付する必要があり、
それ超えると追加で延滞税を納めなければなりません。

・不動産の売却までに、「不動産査定」⇒ 「測量」⇒ 「販売活動」⇒ 「売買契約」⇒ 「所有権の移転」と様々な手続きが必要で時間がかかるため、急がないと「売却できない」、「不利な条件で売却する」ことになってしまいます。

以上のことから、相続税の支払いが困難な場合は、相続不動産を売却して納税資金を確保することをお勧めします。

※相続税を納税したとしても、その後不動産を所有していると、固定資産税が掛かり続けます。

ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

実家が親名義の場合、高齢になったときに実家をどうするかという問題もあります。

親に介護が必要になり施設に入所させたい場合、実家を売却して入所の資金に充てたいと考える方もいらっしゃいます。

介護施設に入所前親が認知症になってしまうと、実家の売却が困難になることがあり、結局実家を処分できず苦労するケースが多数あります。

不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

全ての手続きを一括代行

相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

スピーディーに現金化が可能

相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

売却手数料が安い

当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。

相続不動産の売却について無料相談実施中!

相続手続きについて、「大変だな、面倒だな」と思ったら!高知相続・遺言相談室の無料相談をご利用ください。

ご相談者様の事情をお伺いして、今後必要な相続手続きや流れや、専門家に任せた場合のメリットや費用について、わかりやすく、丁寧にご説明させていただきます。

無料相談ご予約の受付は下記番号からお待ちしております。

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当事務所は、平日夜間、土日祝日の相談も可能です。(事前にご相談ください)

親切丁寧にご相談に対応させていただきます、まずはお気軽にお電話ください!

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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