数次相続の解決事例を司法書士が解説!父の相続手続き前に長男も亡くなったケース
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
高知市を中心に高知県全域から多くのご相談をいただいておりますので、相続について少しでもご不安やご不明なことがあればお気軽にご相談ください。
ここでは当事務所にご相談いただいたお客様で数次相続が発生してしまったケースについてポイントや解決事例をお伝えします。
お客様のご状況
お父様が亡くなり、相続人となった長男Aさん、二男Bさん、三男Cさんの3兄弟。
お父様の財産は不動産や預貯金がありましたが、3人で集まる機会もなかなかなく、相続について話し合いが行われないまま1年近く経ったところ、Aさんが亡くなりました。
Aさんには配偶者及び子がいなかったため、Aさんの相続人はBさんとCさんの2名ですが、Aさんは不動産を複数持っていたため、お父様の相続財産をどのように分けるかによって相続税がかかる可能性がありました。
BさんもCさんも多忙のため、自分たちで手続きを進めることが難しいとのことでご相談に来られました。
当事務所からのご提案
お父様とAさん2名分の相続財産の承継に関する一切の事務を当事務所で代行する遺産整理業務をご提案しました。
遺産整理業務であればBさんとCさんが行うべき相続手続きを丸ごと当事務所で行うことができるため、今回のような複雑な相続のケースや、相続手続きをする時間がないという方をサポートさせていただく際にご提案させていただいております。
相談後のご状況
当事務所で戸籍収集、財産調査を済ませたうえ、相続税申告に関して税理士に相談のうえ、遺産分割協議を進めることにしました。
まずはお父様の相続について、Aさんが財産を相続すると、Aさんの相続について相続税を支払う必要が出てくるため、相続財産をBさんCさんで2分の1ずつ相続し、Aさんの相続分をゼロとする遺産分割協議を行いました。
Aさんの相続については、BさんCさんで2分の1ずつ相続する内容の遺産分割協議を行いました。
結果として、お父様とAさんの相続いずれについても基礎控除の範囲内におさまることとなり、相続税を支払わずに済みました。
数次相続が発生している場合、一次相続の遺産分割協議の内容が、二次相続の相続税額に影響を及ぼすことがあります。
本件については、税理士のアドバイスのもと、二次相続の相続税がかからないように遺産分割を進めることが出来ました。
また、預貯金の解約・分配、登記申請、税理士との打合せもすべて当事務所で代行し、BさんCさんのご負担を大幅に減らすことが出来ました。
当事務所では相続に強い税理士と提携し、相続手続きを進めることができます。
また相続が発生すると司法書士、税理士だけでなく、不動産会社や保険会社とのやり取りが必要になるケースも多いですが、当事務所が窓口となって各専門家と連携しながら進めることで、お客様の負担を最小限にすることを心掛けています。
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