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登記事項証明書とは?必要になる場面や取得方法を司法書士が詳しく解説!

登記事項証明書とは

そもそも登記事項証明書とは

登記事項証明書とは、不動産、会社、成年後見制度など、法律で登記をすることが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類のことです。

会社の登記事項証明書や不動産の登記事項証明書は、不動産の所有者や会社の社員でなくても、法務局で請求すれば誰でも取得できます。ただし、成年後見の登記事項証明書は、請求できる者に一定の制限があります。

本記事では不動産の登記事項証明書について詳しく解説します。

登記事項証明書の取得方法

不動産の登記事項証明書を取得するには、3つの方法があります。①請求対象の土地や建物を管轄する法務局または最寄りの法務局に、必要な事項を記載した請求書を提出する方法と、②法務局に郵送する方法、③オンライン請求する方法です。

オンラインでの登記事項証明書申請方法

登記事項証明書を請求するときには、法務局の登記・供託オンライン申請システムを利用すると便利です。

システム利用の流れは下記のものになります。

 ①法務局の登記情報提供サービスにアクセス利用者情報を登録する

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、まずはオンラインで登記事項証明書を取得するために必要な申請者の情報を登録します。

②登記事項証明書の種類を選択する

交付を受けることのできる登記事項証明書の種類には、全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・閉鎖事項証明書の4種類があるため、必要な種類を選択し、請求書を作成します。

③交付方法を選択

取得する登記事項証明書をどのように入手するか、その方法も選択することができます。

具体的には、窓口交付または郵送のいずれかから選択することとなります。

窓口交付の場合、オンラインで請求した後、自身で窓口に出向き、窓口で登記事項証明書を受け取ることができます。手数料は480円となります。

また郵送の場合は、すべての手続きが完了したら、登録した住所に郵送してもらうことができます。手数料が500円と若干高くなっています。

いずれかの交付方法を選択して、それに合わせて発生する手数料をインターネットバンキングやPay-easyマークのついたATMから納付することができます。

法務局での登記事項証明書交付手続き

法務局の窓口で交付する場合には申請書に必要事項を記入し、600円の収入印紙を貼付して提出しましょう。収入印紙は法務局で購入できるので、事前に準備する必要はありません。

法務局での登記事項証明書の交付を希望の方は下記の法務局情報をぜひご活用ください。

高知地方法務局

住所:〒780-0061 高知県高知市栄田町2丁目2−10

電話番号:0888-22-3331

公式HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/

高知地方法務局 須崎支局

住所:〒785-0004 高知県須崎市青木町1−4

電話番号:0889-42-0374

公式HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/table/shikyokutou/all/susaki.html

高知地方法務局 香美支局

住所:〒782-0033 高知県香美市土佐山田町旭町1丁目4−10

電話番号:0887-52-3049

公式HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/table/shikyokutou/all/tosayamada.html

高知地方法務局 四万十支局

住所:〒787-0012 高知県四万十市右山五月町3−12

電話番号:0880-34-1600

公式HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/table/shikyokutou/all/nakamura.html

高知地方法務局 安芸支局

住所:〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸2丁目1−6

電話番号:0887-35-2272

公式HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/table/shikyokutou/all/aki.html

2.   登記事項証明書の種類と違い

登記事項証明書の種類

証明書は具体的に下記4種類があります。

全部事項証明書:登記記録に登録されているすべての事項が対象となる

現在事項証明書:現在効力を持つ事項のみが対象となる

一部事項証明書:甲区(所有権)または乙区(所有権以外)に登録されている内容について、請求により指定された順位番号のみが対象となる

閉鎖事項証明書:閉鎖されて現在有効ではない登記記録

事項証明書と登記事項証明書の取得方法の違い

全部事項証明書とは別に、頭に「全部」が付いていない「登記事項証明書」という言葉もよく耳にします。全部事項証明書と登記事項証明書については、違いがわからないという方も多いでしょう。

登記事項証明書とは、法務局が発行する登記の証明書の総称です。法務局が管理している不動産には1つの土地、1つの建物ごとに登記記録が作成されます。その登記記録を証明した書面にはいくつか種類がありますが、それらの証明書をまとめて登記事項証明書といいます。

全部事項証明書は登記事項証明書の中のひとつですが、登記事項証明書といわれたら、一般的には全部事項証明書のことを指す場合が多いでしょう。確定申告や銀行での手続きで、必要書類に登記事項証明書とだけ書いてある場合、全部事項証明書を取得して提出すれば問題ありません。

このように、不動産登記の証明書としては、全部事項証明書を取得すれば事足りる場合がほとんどです。しかし、場合によっては現在の登記記録だけあればよく、抹消された過去の登記記録までは不要ということもあります。その場合には、全部事項証明書ではなく現在事項証明書を取得します。

登記事項証明書と謄本の違いについて

登記事項証明書とは登記記録の内容を記載した書類のことで、コンピュータで処理したデータを専用用紙に印刷したものです。

現状は登記情報を紙の登記簿とコンピュータ(登記記録)の両方で管理していて、登記簿原本を転写することが無くなったことから、登記事項証明書という名称に変更されました。

一般的には「登記簿謄本」という言葉が使われることが多いですが、正確には「登記事項証明書」ということになります。登記事項証明書には土地や建物ごとの所在地や所有者などの情報が記載されていますが、その内容自体は登記簿謄本と変わりはありません。

「登記簿謄本」は登記記録の内容を記載した書類のことで、登記記録が記載された登記用紙を複写したものを指します。情報を紙で管理していた時代には登記証明書を取得する際に原本の写しを交付していたため、謄本(原本を転写した文書)と呼ばれていました。

登記情報が紙で処理されていた時代に使われていたもので、現在は言葉だけが残っているというのが実態です。現状は、登記事務をコンピュータで処理していない登記所で登記事項を直接登記用紙に記載している場合、その用紙を複写・証明したものを登記簿謄本として交付しています。

登記事項証明書の利用シーン

不動産を売却するとき

不動産を売却するときには、購入を検討してくれている相手に対して、登記事項証明書を提示する必要があります。取得については、仲介を担当する不動産会社側で用意してもらえることもあるので、事前に相談しておくといいでしょう。

住宅ローンを利用するとき

住宅ローンを利用するときには、金融機関から登記事項証明書の提出が求められます。ただ、金融機関のほうで用意してくれるケースもあるため、準備の方法やタイミングについてはあらかじめ相談しておきましょう。

不動産の情報をチェックしたいとき

登記事項証明書は、これから購入する不動産についても取得することができます。

全部事項証明書を取得すれば、過去の用途や権利の移動なども詳しく知ることができるため、購入したい土地や建物に不安がある場合は、一度詳しく確認してみましょう。

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この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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