ゆうちょ銀行の預金の相続手続きの流れ
ゆうちょ銀行の預金に関する無料相談実施中!
当事務所ではゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関して、様々なご相談を受けてきた経験があります。
預金の相続手続きに関して、迷われる方が多くいらっしゃいますので、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所での豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、
お気軽にお問い合わせください。
ゆうちょ銀行における相続手続きの流れ
1.ゆうちょ銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
ゆうちょ銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
ゆうちょ銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
ゆうちょ銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
ゆうちょ銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内) ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類 ゆうちょ銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
→不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向け
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
28万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.6%+20万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+50万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+80万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+170万円)+消費税 |
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な金融機関(参考) | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円を超え500万円以下 | 100万円 | 28万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | 価格の1.62% | (価額の1.6%+20万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | 価格の1.08~0.864% | (価額の1.0%+50万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の1.08~0.864% | (価額の0.7%+80万円)+消費税 |
3億円以上 | 価格の0.648~0.324% | (価額の0.4%+170万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が発生します。
※ 相続税の申告が必要な場合には、税理士報酬等の諸費用を別途ご負担いただきます。
※ 半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※ ご契約日から完了までに1年を超える場合は、半年毎に10万円加算させていただきます。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※ 外国の資産がある場合はお引き受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を20%増額させていただきます。
※ 銀行の口座数が5口座を超える場合、6口座以降、1口座につき5万円を加算させていただきます。
※ 株式の銘柄数が10銘柄を超える場合、11銘柄以降、1銘柄につき1万円を加算させていただきます。
ご相談いただいた解決事例
亡くなった父に借金があったことが判明したケース/高知市・男性
状況
お父様が亡くなり唯一の法定相続人となったAさん。
しかしながら、お父様には財産がほとんどなく、金融機関からの借入れが200万円ほどあったことが判明し、慌てて相談に来られました。
亡くなったお父様には妹Bさんがいらっしゃいます。
当事務所からの提案
相続をすると、プラス財産だけでなくマイナス財産(借金)も引き継ぐことになります。
プラス財産よりもマイナス財産が多いことが明らかなため、相続放棄の申立てをすることをご提案しました。
また、Aさんの相続放棄が認められることにより、次順位の相続人に相続権が発生するため、
Bさんの相続放棄の申立をすることも併せてご提案しました。
相談後の状況
家庭裁判所に対して、Aさんの相続放棄の申立を行い、申立が受理されたことによりAさんは借金の支払い義務を免れました。
その後、新たに相続権が発生したBさんの相続放棄の申立も行い、こちらも無事に受理がされ、Bさんも借金の支払い義務を免れました。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
-
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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