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【不動産の相続】必要書類は?相続税はかかる?どうやって分ける?司法書士が解説!

不動産を相続することになり、何から手を付けて良いのか分からない…という方や、相続税がかかってしまうのか…ということで悩まれる方も多くいらっしゃいます。

ここでは不動産を相続する場合に必要な書類、相続税や、分け方(分割方法)を相続に強い司法書士が解説します。

また当事務所は相続に関する無料相談を実施しています。

高知市を中心に高知県全域から沢山のご相談をいただいていますので、相続について少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談くださいませ。

不動産の相続で必要となる書類一覧

不動産を相続すると下記に書類が必要になります。

・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書

司法書士事務所ではこのような書類を相続人に代わって集めることもできます。

不動産の相続で発生する相続税

相続税は亡くなった遺産の総額から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。

基礎控除額の式は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

そのため、法定相続人が4人だった場合、3000万円+(600万円×4人)=5400万円が基礎控除額となります。

全ての相続財産の価額が基礎控除の金額を超えると相続税が発生します。

相続税以外にもお金がかかります!

不動産は登記手続きの際に登録免許税という税金がかかります。

税率は手続きの内容によって異なります。

相続による名義変更の場合は固定資産税評価額の0.4%となります。

不動産を分割して相続する方法

それは不動産を含む相続財産の分け方(分割方法)を解説します。

まず現物分割はそれぞれの相続財産を形状を変えずに現物で各相続人に分配する方法です。

例えば、相続財産に不動産、預金、車がある場合、3人の相続人が各種ごとに相続する方法です。

その他には代償分割、換価分割、共有分割という方法があります。

代償分割

代償分割はある相続人が法定相続分を超えて不動産をそのまま相続した場合、その超えた分を他の相続人に現金で渡す方法です。

相続人によって不動産か現金どちらを相続したいか分かれている場合に有効です。

また、現金でやり取りできるため財産を公平に分配することができます。

換価分割

換価分割は、相続財産を売却して現金化し、それを複数の相続人に分配する方法です。

現金化することで調整が可能になるので公平に分配することができます。

不動産が不必要になる場合や代償分割の際に必要な現金が用意できない場合に有効となります。

共有分割

共有分割は、ある相続財産を複数の相続人で共有し遺産分割とする方法です。

不動産など分けにくい財産である場合や、それぞれの相続人が他の分割方法に納得できない場合に活用されます。

共有名義で相続するので不動産を売却する際には相続人全員の同意が必要になり権利関係の解決が難しくなる場合があります。

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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