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相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子又は孫への贈与について、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・60歳(注1)以上の親

財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の推定相続人である子又は孫

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

「相続時精算課税」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税と暦年課税との比較

 

相続時精算課税制度

暦年課税

贈与者

60歳以上の親

誰でもよい

受贈者

20歳以上の推定相続人である子又は孫

制限なし

基礎控除

2,500万円

年110万円
(毎年利用可)

税率

非課税枠を超える部分に対して一律20%

10%~55%

相続時の
取り扱い

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。

相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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