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遺産相続における認知症の相続人の対処法と注意点

遺産相続における認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議が進まない、認知症の相続人の相続放棄ができないなどのことがよくあります。本記事では認知症の相続人がいる場合の注意点やポイントを司法書士が解説いたします。

認知症と相続の問題解決

認知症が相続問題に与える影響

認知症は高齢化社会において避けて通れない問題の一つです。認知症を患うと、判断力や記憶力が低下し、日常生活や法律的な手続きにおいても支障をきたすことがあります。特に相続においては、認知症が原因でトラブルが発生することが少なくありません。例えば、認知症患者が適切に遺産分割協議に参加できなかったり、本人の意思を正確に伝えることが難しくなったりすることがあります。このような場合、他の相続人が不利益を被る可能性があり、家庭内での紛争が生じることもあります。
家族の相続トラブルを避けるためには遺言を作成することが有効です。詳しくは下記の記事をお読みください。

認知症に備えて遺言を作成しましょう

認知症の症状が相続手続きに及ぼす影響

認知症の症状が進行すると、本人が遺産分割協議に参加できない、または適切な判断ができない状況が生じます。このため、本人の法定代理人=後見人の選任が必要となり、家庭裁判所に対して申請を行う必要があります。後見人が選任されると、その後見人が認知症患者の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

認知症を考慮した相続の対処法

認知症を考慮した相続の対処法としては、後見人を選任し、適切な手続きを進めることが求められます。また、遺言書を作成する際には、認知症が発症する前に行う必要があります。これにより、遺言書の有効性が確保され、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。さらに、信託制度を活用することも一つの方法です。信託制度を利用することで、認知症患者の財産管理がより確実に行われ、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。

遺言書の作成と認知症

認知症患者の遺言書作成の注意点

認知症患者が遺言書を作成する際には、判断能力が低下しているため、内容が無効とされる可能性があります。そのため、遺言書を作成する際には、医師の診断書を取得し、本人が遺言内容を理解していることを確認することが重要です。また、遺言書の内容が明確であることも重要です。曖昧な表現や不明確な指示が含まれていると、後に遺言の解釈を巡って紛争が生じる可能性があります。このため、遺言書を作成する際には、法律の専門家の助言を受けることが推奨されます。

遺言書と認知症診断の有効性

遺言書の有効性を確保するためには、認知症の診断が確定する前に作成することが望ましいです。診断後に作成された遺言書は、本人の意思能力が疑われる可能性があるため、裁判所で争われることが多くなります。特に、遺言書の内容が一般的な期待と異なる場合や、特定の相続人に過度に有利な内容が含まれている場合、他の相続人が遺言書の有効性を疑うことが多いです。このような状況を避けるためには、遺言書作成時に専門家の助言を受け、遺言書の内容が公正であることを確認することが重要です。

認知症発症後の遺言書有効性

認知症発症後に作成された遺言書は、その有効性が問われることが多いです。遺言書が無効とされると、法定相続に従った遺産分割が行われます。このため、遺言書を作成する際には、発症前に行うことが重要です。さらに、遺言書の内容が争われることを避けるためには、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

当事務所は遺言コンサルティングサポートをご提供させていただいております。詳しくはこちらから>>

相続放棄と認知症

認知症の相続放棄手続き

認知症の相続人が相続放棄を行う場合、本人の意思確認が難しいため、後見人が代わりに手続きを行います。この際、後見人は家庭裁判所の許可を得る必要があります。また、相続放棄の期限にも注意が必要です。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要がありますが、認知症患者の場合は後見人の選任や家庭裁判所の手続きが必要となるため、早めの対処が求められます。

認知症患者の相続放棄に必要な手続き

認知症患者の相続放棄に必要な手続きは、まず後見人を選任し、その後、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。申述が認められると、相続放棄が成立し、相続人の地位を失います。相続放棄が成立した場合、相続人は遺産を一切受け取ることができませんが、その代わりに遺産に対する債務も負担することがありません。このため、相続放棄の決定は慎重に行う必要があります。

認知症と法定相続

認知症相続人の法定相続手続き

認知症相続人が法定相続を行う場合、後見人が代わりに手続きを進めます。法定相続は法律で定められた手続きであり、後見人は相続人全員の利益を考慮して行動する義務があります。後見人は、相続財産の調査、相続税の申告、遺産分割協議など、相続手続きの全般に関与します。また、後見人は家庭裁判所に対して定期的に報告を行う必要があります。これにより、相続手続きが適切に行われていることを確認することができます。

認知症患者の法定相続分の取り扱い

認知症患者の法定相続分は、他の相続人と同様に計算されます。ただし、後見人が代わりに受け取るため、手続きには時間がかかることがあります。後見人は、受け取った遺産を適切に管理する責任があります。特に、大きな財産を相続する場合や、遺産分割が複雑な場合には、後見人の役割が非常に重要となります。また、後見人は相続人全員の合意を得るために、丁寧なコミュニケーションを心掛けることが求められます。

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この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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