相続手続きを放置することの注意点
相続手続きを放置していませんか?
相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めることが難しいものが多いです。
ご葬儀だけでも大変なのに、ご遺族様にはまだまだおこなうべき相続手続きがあります。
特に、平日昼間にしかできない手続きが多くあります。
具体的には、市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。
普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。
そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。
相続手続きを放置していると大変なことになります
相続手続きを放置していると、ご自身にとって将来的に不利なことが発生するリスクがあります。
また、相続手続きの中には、期限があるものもあり、それを放置していると、いざ相続手続きを行う際に手続きが進まず、ご自身にとって大きなマイナスになることがあります。
期限がある相続手続きの例
〇相続放棄の申述手続き:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内
〇故人の準確定申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内
〇相続税申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内
〇生命保険金の請求:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3年以内
〇銀行や信用金庫の名義変更:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から10年
上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。
「期限内に手続きを進めることが難しい」
「自分だけで手続きを進めるのは難しい」
という方は、専門家にご相談いただき、今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進みます。
期限はないが、放置しているとトラブルの原因となる相続手続きの例
〇不動産の名義変更
〇動産の名義変更
〇遺産分割協議
上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルの種になる可能性があります。「面倒だから」「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時に、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになることもあります。
「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、是非専門家にご相談いただき、今後どのように進めたほうがよいのか、または専門家に依頼できるものは依頼していただくことをおすすめします。
相続手続きを放置した場合の問題点
では、具体的に「相続手続きを放置した場合」にどのような問題が発生するか、をまとめました。
期限がある相続手続きの例
相続放棄の申述手続き
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
故人の準確定申告
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続税申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
銀行や信用金庫の名義変更
名義変更をしないとどうなるか
期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例
不動産の相続登記をせずに放置する問題点
・遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
・不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいのか
・名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
不動産の名義変更を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
・他の相続人が勝手に売却
・あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがある
再び相続が起こったときに混乱
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。
また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
遺産分割を放置する理由
・遺産分割の話を切り出さない
・皆の意見がまとまらない
・相続人同士の居所が不明
・認知症の相続人がいる
上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。
遺産分割を放置するデメリット
不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
次の相続が始まり、さらに複雑になってしまう
銀行手続きができない可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分などができず、より費用がかかります
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。
処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。
数年経つとより複雑な相続になります
遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。
銀行手続きができない可能性があります
相続財産の中に銀行預金がある場合、その預金債権は法定相続分に従ってそれぞれの相続人が得ることになります。
遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。
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(価額の0.7%+80万円)+消費税 |
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そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
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