高知で相続や遺言の相談なら充実の体制と安心の料金の高知 相続・遺言無料相談室

高知 相続・遺言 無料相談室

司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

面談はこちら 無料相談受付中

088-856-7788

9:00~18:00(平日)

相続放棄と限定承認

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

>> 詳しくは、相続放棄をご覧ください。

単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。

>> 詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

>> 詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい。

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

>> 詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

相続・遺言の相談受付中!

088-856-7788

9:00~18:00(平日)

オンライン
相談対応!
高知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

66,000円(税込)〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

遺産整理業務

165,000円(税込)〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

33,000円(税込)〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言コンサルティング

110,000円(税込)〜

ご自身の相続に不安を感じている方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

高知市
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

〒780-0833
高知県高知市南はりまや町一丁目15番14号 南はりまやビルヂング2階

088-856-7788

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら