家族信託サポートサービス
このようなことをお考えの方はぜひ一度ご相談ください
・財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
・贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、高知 相続・遺言無料相談室では、家族信託による解決方法を提案しております。
そもそも家族信託とは?
通常の生前対策は、遺言や贈与、成年後見で対応できるのですが、財産の管理・運用についての想いが非常に強い方の場合には、簡単には対応できないケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておきたいが、贈与した財産の管理自体は元気なうちは自分で行う
このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“家族信託(民事信託)”という方法です。
家族信託に関して詳しくはこちら>>
家族信託に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 088-856-7788 になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の家族信託に関するサポート料金
信託財産の評価額 |
報酬額 |
---|---|
1億円以下の部分 |
1%(3,000万以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超 3億円以下の部分 |
0.5% |
3億円超 5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超 10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
※上記費用はコンサルティング費用になります。
上記の費用の他に以下が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
(確定日付の場合は1通あたり700円 公正証書の場合は公証人手数料令による)
②信託契約書の作成費用
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
(固定資産税評価額の1,000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3)
④信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用 (月額1万円~)
*郵送費等の実費が発生します。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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