高知で相続や遺言の相談なら充実の体制と安心の料金の高知 相続・遺言無料相談室

高知 相続・遺言 無料相談室

司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

面談はこちら 無料相談受付中

088-856-7788

9:00~18:00(平日)

遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、
  これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、などを付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

相続・遺言の相談受付中!

088-856-7788

9:00~18:00(平日)

オンライン
相談対応!
高知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

66,000円(税込)〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

遺産整理業務

165,000円(税込)〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

33,000円(税込)〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言コンサルティング

110,000円(税込)〜

ご自身の相続に不安を感じている方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

高知市
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

〒780-0833
高知県高知市南はりまや町一丁目15番14号 南はりまやビルヂング2階

088-856-7788

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら