公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー 等が必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。
実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。
遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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