相続人が多忙により手続きを行うのが難しいケース/高知市・男性
状況
お母様が亡くなり法定相続人となった長男Aさん。
Aさんには弟Bさんがいらっしゃいますが、AさんBさんともに仕事をしており、
自分たちで相続に必要な書類を揃えて手続きを進めていく時間的な余裕がありません。
また、Bさんが県外にいるため、書類のやり取りをするだけでも大変ということでご相談に来られました。
当事務所からの提案
司法書士が遺産管理人として相続手続き全般について代行する遺産整理をご提案しました。
相談後の状況
戸籍の収集、相続財産の調査、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更をすべて当事務所が代行した結果、
スムーズに手続きが進み、AさんBさんのご負担を大幅に削減することが出来ました。
当事務所からのアドバイス
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理(遺産承継)業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理業務の料金
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 088-856-7788 になります。
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