亡くなった父に借金があったことが判明したケース/高知市・男性
状況
お父様が亡くなり唯一の法定相続人となったAさん。
しかしながら、お父様には財産がほとんどなく、金融機関からの借入れが200万円ほどあったことが判明し、慌てて相談に来られました。
亡くなったお父様には妹Bさんがいらっしゃいます。
当事務所からのご提案
相続をすると、プラス財産だけでなくマイナス財産(借金)も引き継ぐことになります。
プラス財産よりもマイナス財産が多いことが明らかなため、相続放棄の申立てをすることをご提案しました。
また、Aさんの相続放棄が認められることにより、次順位の相続人に相続権が発生するため、
Bさんの相続放棄の申立をすることも併せてご提案しました。
相談後の状況
家庭裁判所に対して、Aさんの相続放棄の申立を行い、申立が受理されたことによりAさんは借金の支払い義務を免れました。
その後、新たに相続権が発生したBさんの相続放棄の申立も行い、こちらも無事に受理がされ、Bさんも借金の支払い義務を免れました。
当事務所からのアドバイス
相続放棄における注意点
1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます |
× |
○ |
○ |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
○ |
○ |
○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
× |
○ |
○ |
照会書への |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
× |
○ |
○ |
受理証明書の |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
× |
× |
○ |
債権者への |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです |
× |
× |
○ |
親戚への相続放棄 |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 |
○ |
○ |
○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ミドルプラン、フルプランについては2人目以降は40%OFFとなります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
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ご相談可能! - 相続の
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