認知症の妹のために成年後見を適用したケース/大阪・女性
状況
県外在住のAさんには認知症を患い施設に入所中の妹Bさんがいます。
Bさんは数年前に夫を亡くし、子供もいないことから、Aさんが定期的に施設を訪れて、身の回りの世話をしていますが、
Aさんも高齢であり、今後も今のような支援を続けていけるのか不安になり、相談に来られました。
当事務所からの提案
成年後見の制度を利用し、当事務所がBさんの財産管理を行うことをご提案しました。
相談後の状況
家庭裁判所に申し立てをし、当職をBさんの後見人として選任してもらいました。
現在では預貯金の管理や空き家となっている自宅の管理等、必要な手続きを当事務所で行うことになり、
Bさんの精神的なご負担を減らすことが出来ています。
当事務所からのアドバイス
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。
相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
当事務所の遺産整理業務(相続手続き代行サービス)
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
遺産整理業務の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
② 相続財産承継業務委任契約書の締結
③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
④ 相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑨ 遺産整理業務完了の報告
遺産整理業務の料金
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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