意外と知らない?相続対策にも保険が活用できるの?
1.遺言のように活用する
保険金の受取金を引き継ぎたい相続人にすることで、遺言の代わりの役割を果たすことができます。
なので遺産分割協議は必要がなくなります。保険金の受取人が生命保険会社に申請することで受け取りを行います。
2.相続財産の非課税分を増やし節税
保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。
つまり、生命保険金は遺産ではないので遺産分割協議をする必要がありません。
生命保険金は相続財産としてみなされ相続税の対象です。
しかし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、500万円×法定相続人の数が相続税非課税枠があります。
仮に、法定相続人が2人の場合、500万円×2人=1000万円が非課税となります。
保険金は相続税の計算上は相続財産とみなされますが、「500万円×法定相続人数」という非課税枠があります(保険の契約者と被保険者が同じ場合)。
これによって非課税枠分、相続財産が少なくなり、相続税額を引き下げることができます。
使う見込みのない預貯金を持っている場合などは、預貯金を終身保険などの生命保険に組み換えることも検討できるでしょう。
3.相続税の支払い資金の確保
相続財産に不動産がある場合や預貯金が少ない場合に、相続税の支払いができないことがあります。
その時、保険金は遺産分割前であっても早期に現金を受け取ることができるので、相続税の支払い資金の確保をできます。
4.代償分割に利用できる
代償分割は相続財産が分割できないものである場合、ある相続人がそれを引継ぎ、他の相続人に代償分の現金を支払う必要があります。その際に、保険金は早期に受け取ることができるので相続財産の代償分として利用することができます。
保険がある場合の相続の注意点
生命保険は相続財産ではなく、生命保険金の受取人固有の財産です。
つまり、生命保険金は遺産分割の対象ではないので遺産分割協議書へ記載する必要はありません。
また、生命保険金は受取人固有の資産であることから、相続放棄をした場合でも受け取ることが可能となります。
生命保険は課税対象
生命保険は相続財産ではありません。
しかし、みなし相続財産として課税の対象となります。
この記事の執筆者
- 司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
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保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号) 専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記 経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。
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