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2020年7月10日にも遺言書のルール変更!?相続法改正について

相続法の具体的な改正内容

 

実施年 主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

「自筆証書遺言の保管制度」の創設

7月10日から実施される遺言書保管制度のポイント

7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになります。

保管にあたり様々な留意点やポイントがあります。

注意点としては主に下記の3点があります。

相続人が交付請求する場合には、相続人であることを証明するために戸籍取得が必要になる
遺言者本人が法務局に出頭して手続きする必要がある(代理申請不可)
遺言の内容を審査する仕組みではないので、遺言の内容に不備がある遺言書が作られてしまう可能性がある

またメリットしては下記の3点があります。

印鑑と筆記用具があれば作成可能
作成費用がかからない
遺言の内容を内密にすることが可能

遺言書保管制度についてさらに詳しくは下記よりご確認ください。

遺言書保管制度のメリットでメリットや問題点、法改正前と後の比較等の詳細が掲載されています。

遺言書保管制度について詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
司法書士カインド法務事務所 代表司法書士 山下 雄平
保有資格 司法書士(高知県司法書士会 登録第325号)
専門分野 遺産整理、遺言執行、相続放棄、不動産登記、法人登記
経歴 平成24年に高知県で司法書士事務所を開業し、地域密着の司法書士として、年間300件以上のご相談に親身に対応させていただいています。
複雑な相続手続きのサポート実績も多数ございますので、相続について少しでもご不安やお困り事がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
地域の皆様に信頼される司法書士として、これからも全力でサポートさせていただきます。

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