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司法書士カインド法務事務所(高知市南はりまや町)

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他の相続人と絶縁状態で遺産分割協議が難しいケース/高知市・女性

状況

お母様名義の土地建物に同居していたAさん。お母様が亡くなり、法定相続人がはAさんとその妹Bさんです。

今後も安心して暮らせるよう、自宅の土地建物の名義を自分名義に変えたいと思っていたAさんですが、
妹Bさんとは10年以上絶縁状態であり、遺産分割協議をすることが難しいとのことでご相談に来られました。

 

当事務所からの提案

なるべく費用を抑えたいとのご意向がありましたので、遺産分割調停の申し立てを行うことをご提案しました。

 

相談後の状況

調停申し立て後、裁判所からの問い合わせに対して、Bさんから相続する意思がないとの回答があり、
Aさんが自宅の土地建物を取得することで、調停が成立しました。

その後、調停調書に基づきAさんへの所有権移転登記を行いました。

 

当事務所からのアドバイス

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

当事務所の遺産整理業務(相続手続き代行サービス)

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

「遺産整理業務の内容と流れ」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務の料金

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

その他の料金表はこちらから>>

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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