2020年7月10日にも遺言書のルール変更!?相続法改正について

相続法の具体的な改正内容

 

実施年 主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

「自筆証書遺言の保管制度」の創設

7月10日から実施される遺言書保管制度のポイント

7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになります。

保管にあたり様々な留意点やポイントがあります。

注意点としては主に下記の3点があります。

相続人が交付請求する場合には、相続人であることを証明するために戸籍取得が必要になる
遺言者本人が法務局に出頭して手続きする必要がある(代理申請不可)
遺言の内容を審査する仕組みではないので、遺言の内容に不備がある遺言書が作られてしまう可能性がある

またメリットしては下記の3点があります。

印鑑と筆記用具があれば作成可能
作成費用がかからない
遺言の内容を内密にすることが可能

遺言書保管制度についてさらに詳しくは下記よりご確認ください。

遺言書保管制度のメリットでメリットや問題点、法改正前と後の比較等の詳細が掲載されています。

遺言書保管制度について詳しくはこちら>>