相続放棄に関するお手伝いをしたお客様の声/高知市

必要な手続きや諸費用について丁寧に説明いただき安心しました。
無料相談した日にすぐ依頼してよかったです。

ご相談内容:相続放棄
満足度:とても満足

当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。

初めてのことなので、どうしていいのか分からず、何処に相談すれば良いのかも分からず不安でした。

 

当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

 

必要な手続きや諸費用について丁寧に説明いただき安心しました。
無料相談した日にすぐ依頼して良かったです。

 

あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。

時間が経つほど大変になる事なので早く相談して解決するのが良いと思います。

 

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

何度もあってほしく無いことですが、何かあった時にはよろしくお願いします。

相続放棄に関する当事務所のサポート内容

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相続放棄サポートサービス

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

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