生涯独身で相続人が多数いた遺言相続の解決事例【司法書士が解説】

1.状況

生涯独身で子供のいないAさん。Aさんの相続人は、姉と妹の他に甥姪が15名いらっしゃいます。Aさんの財産は高知市内のご自宅と預貯金が1,000万ほどありましたが、財産の全てを、面倒をみてくれた甥のBさんと姪のCさんに半分ずつ渡したい、ただし、BさんCさんは不動産を相続したくないとの意向があるがどうしたら良いか、とご相談に来られました。

2.当事務所からの提案

Aさんの財産を全て換価(預貯金は解約、不動産は売却)し、換価金から相続手続きに関する費用を控除した残額をBさんCさんに各2分の1の割合で相続させる内容の公正証書遺言を作成すること、併せて、当職を遺言執行者に指定いただくことをご提案しました。

3.相談後の状況

ご相談を頂いてから、何度か打合せをし、公正証書遺言を作成しました。
2年後、Aさんがお亡くなりになったとのご連絡を頂き、当職が遺言執行者に就任しました。
遺言執行者として、相続人調査、財産調査を行い、財産目録を作成のうえ、法定相続人全員に民法所定の通知を行いました。法定相続人のうち数名の方から、自分は相続人なのに相続できないのか、納得がいかない、といった内容のお問い合わせをいただきましたが、遺言書がある場合は法定相続よりも遺言が優先することや、本件に関しては法定相続人に遺留分がないこと等をご説明し、ご理解いただきました。
その後、預貯金については解約を行い、不動産については不動産業者に売却を依頼し、半年後に売却をすることが出来ました。
当職が遺言執行者として、財産承継に関する手続きの一切を代行し、BさんCさんには特にご負担をおかけすることなく、手続きが完了しました。

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