こんな時どうすればよい?父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明したケース【司法書士が解説】

ここでは、父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明した相談者様の相談事例をご紹介します。

ご相談者様の状況

遺産分割

長年、親交が無かったお父様が亡くなり法定相続人となったAさん。お父様が亡くなったことはお祖母様から聞いて知ってはいたものの、お父様には財産がほとんど無く、遺産分割協議など、相続手続は一切行っていませんでした。

ところが、お父様が亡くなって3ヶ月以上過ぎて300万円以上の借り入れがあったことが判明し、当事務所に相談に来られました。

当事務所からのご提案

相続放棄の申立は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」という期限があります。そのため、今回のケースにおいては通常の申立書では相続放棄が裁判所に認められません。

申立が認められるに足りる申述書を作成することで裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があることをご説明し、司法書士カインド法務事務所では、相続放棄3か月超プランをご提案させていただきました。

相談後の状況

問題解決

Aさんにお父様の相続が開始した時や債務が発覚した時のことを詳しくヒアリングさせていただき、相続放棄の申述書を作成いたしました。

家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行い、途中、裁判所からの照会票の回答へのアドバイスもさせていただくことで、申立が無事受理され、Aさんは借金の支払い義務を免れました。

相続放棄に関するお悩みなら、司法書士カインド法務事務所にお任せ!

当事務所では、相続放棄サポートを行っております。

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また、当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。

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